1.事業承継税制の特例措置と一般措置

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先ほど、少し社長から事業承継に関する税制の期限について触れられましたが、中小企業が後継者に事業承継する際に、贈与税や相続税を猶予・免除する制度が設けられています。平成21年度に創設された、いわゆる『事業承継税制(一般措置)』というものですが、平成30年度改正(特例措置)で大幅に使い勝手が良くなりました。
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どのような制度ですか?
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では、事業承継税制(図表1)の流れを簡単にご説明いたします。
事業承継税制の流れ(図表1)
図表1
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事業承継税制は、(A)後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、(B)経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、(C)贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。
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猶予ということは、いずれは納税しなくてはいけないということですか?
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例えば、(1)特例後継者が代表権を有しないこととなった場合、(2)会社が資産管理会社 になった場合、(3)「継続届出書」が期限内に税務署に提出されないなどのような場合には、猶予されていた税額を納税しなくてはなりません。
しかし、後継者が死亡したなどの一定の場合には、猶予されていた贈与税・相続税が免除され、次の後継者の相続税の申告の際に新たに相続税の納税猶予を選択することができます。
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後継者が死亡した場合には猶予税額が免除されるんですね。
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納税が猶予されている分は全額免除を受けることができます。従来のいわゆる一般措置では、非上場株式の納税猶予となる対象株数に上限が設けられているなどの制限がありました。しかし、平成30年度税制改正では、大幅に要件が緩和された、いわゆる特例措置が創設されました。ここでは、特例措置と一般措置の比較(図表2)を見てみましょう。
特例措置と一般措置の比較(図表2)
  特例措置 一般措置
事前の計画策定

特例承継計画の提出

平成30年(2018年)4月1日から
令和8年(2026年)3月31日まで

不要
適用期限

10年以内の贈与・相続等

平成30年(2018年)1月1日から
令和9年(2027年)12月31日まで

なし
対象株数 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100% 贈与:100%
相続: 80%
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弾力化 承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要
経営環境変化に
対応した免除
あり なし
相続時精算課税の適用 60歳以上の者から18歳以上(※)の者への贈与 60歳以上の者から18歳以上(※)の推定相続人・孫への贈与

※ 令和4年3月31日までの贈与は20歳以上

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ここがポイント 図表2の「特例措置」にありますように、(1)令和8年3月末までに特例承継計画を提出し、(2)10年以内(令和9年12月末まで)に実際に承継を行うことで、納税猶予割合が100%になります。特例承継計画の提出期限は令和6年度税制改正で延長されましたが、適用期限(令和9年12月末)は変更ありませんので注意が必要です。