令和7年度税制改正において、法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件について、「贈与の直前において役員等であること」に見直されました。
特例措置 | 一般措置 | |
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事前の計画策定 |
特例承継計画の提出
平成30年(2018年)4月1日から |
不要 |
適用期限 |
10年以内の贈与・相続等
平成30年(2018年)1月1日から |
なし |
対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
納税猶予割合 | 100% | 贈与:100% 相続: 80% |
承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
雇用確保要件 | 弾力化 |
承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |
経営環境変化に 対応した免除 |
あり | なし |
相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から18歳以上(※)の者への贈与 | 60歳以上の者から18歳以上(※)の推定相続人・孫への贈与 |
※ 令和4年3月31日までの贈与は20歳以上