1.贈与税納税猶予の計算

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だいぶ要件が緩和されたようですね。具体的には、どのぐらい納税が猶予されるのですか?
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次の計算例(図表3)でご説明します。
贈与税納税猶予の計算例(図表3)
(1) 暦年課税制度(特別税率) を選択の場合

(5億円-110万円)×55%-640万円=2億6,799万5,000円(全額納税猶予)

直系尊属(祖父母や父母など)から、その年1月1日において18歳以上(※)の者(子・孫など)への贈与税の計算に適用される税率。

(2) 相続時精算課税制度 を選択の場合

(5億円-2,500万円)×20%=9,500万円(全額納税猶予)

60歳以上の者(父母・祖父母など)から18歳以上(※)の者(子・孫など)に対し財産を贈与した場合に選択適用が可。

※ 令和4年3月31日までの贈与は20歳以上

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評価額5億円の自社株式を先代経営者から後継者に贈与した場合、(1)暦年課税制度で2億6,799万5,000円、(2)相続時精算課税制度で9,500万円の全額が納税猶予されます。

2.相続税納税猶予の計算

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相続税の納税猶予の場合はどうですか?
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こちらも、次の計算例(図表4)でご説明します。
相続税納税猶予の計算例(図表4)
  • (1) 相続税の課税価格

    =Aの課税価格5億円+Bの課税価格3億円=8億円

  • (2) 課税遺産総額

    =相続税の課税価格8億円-基礎控除4,200万円=7億5,800万円

  • (3) 相続税の総額

    =(法定相続分による取得金額3億7,900万円×相続税率50%-4,200万円)×2人
    =2億9,500万円

  • (4) AおよびBが納付する税額

    Aの税額=2億9,500万円×5億円/8億円=1億8,437万5,000円(全額納税猶予)
    Bの税額=2億9,500万円×3億円/8億円=1億1,062万5,000円

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評価額5億円の自社株式を先代経営者から後継者Aに相続した場合、後継者Aについては、1億8,437万5,000円の全額が納税猶予されます。

3.贈与税の納税猶予中に贈与者が死亡した場合

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ところで、贈与税の納税猶予を受けている間に先代経営者(贈与者)が死亡した場合はどうなるのですか?
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ここがポイント 贈与者が亡くなった場合 には、猶予されていた贈与税が免除される代わりに、相続税が課税されます。この場合、過去に贈与した自社株は、贈与者の死亡時ではなく、贈与時の評価額で課税されます。
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猶予された贈与税が免除されても相続税を納税しなくてはいけないのですか。
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下図(図表5)のように、都道府県知事に確認(切替確認)を受けることで相続税の納税猶予を受けることができるのです。
なお、令和元年度税制改正では、平成31年4月1日以後に行う贈与税の納税猶予の免除届出の手続きについて、添付資料が不要となる等の簡素化が図られました。
切替確認の流れ(図表5)
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贈与税の納税猶予を受けていれば、相続税の納税猶予に切り替えることが可能なのですね。
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そうです。都道府県知事への確認も「後継者が代表者を有していること」「同族で過半数の議決権を持っていること」など、贈与税の納税猶予制度適用時の要件をそのまま継続していれば大丈夫です。