令和6年度税制改正において、事業承継税制における特例承継計画の提出期限が2年延長(令和8年3月31日まで)されました。
業種目 | 資本金 | 従業員数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
製造業のうちゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
サービス業のうちソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
サービス業のうち旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(1) | 会社の代表者であったこと【相続税・贈与税共通】 |
(2) | 相続開始の直前又は贈与の直前において、現経営者とその親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で筆頭株主であったこと【相続税・贈与税共通】 |
(3) | 贈与時に代表者を退任していること【贈与税】 |
(1) | 相続開始時又は贈与時において、後継者とその親族などで総議決権数の過半数を保有し、かつ後継者が1人の場合は、これらの者の中で筆頭株主であること【相続税・贈与税共通】 |
(2) | 相続開始の直前において役員であり、相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日において代表者であること【相続税】 |
(3) | 贈与時に18歳以上(※)、贈与の直前において3年以上役員であり、かつ、代表者であること【贈与税】 |
※ 令和4年3月31日までの贈与は20歳以上