令和6年度税制改正において、事業承継税制における特例承継計画の提出期限が2年延長(令和8年3月31日まで)されました。
暦年課税制度(特別税率)の暦年課税の計算は、110万円の基礎控除を差し引いて、税額表のうち、特別税率(下表の①)に該当しますので、この表により55%を掛けて640万円を引いた計算となります。
(表) 贈与税(暦年課税)の速算表(平成27年分以降)
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について、暦年課税における相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間が7年以内に(改正前3年以内)となりました。ただし、延長された4年間に贈与により取得した財産の価格については、総額100万円まで加算されません。
※ 令和4年3月31日までの贈与は20歳以上
相続税の総額は、まず、相続人それぞれが法定相続分によって取得するとした場合のそれぞれの財産ごとに計算します。
一人当たり、7億5,800万円(課税遺産総額)÷2=3億7,900万円となります。
この場合の相続税額は、3億7,900万円を速算表により、50%の税率を掛けて4,200万円を控除して計算します。
この事例の場合は、相続人が二人ですので、2を掛けて相続税の総額を算出します。
各相続人が実際に納める相続税額は、(3)の2億9,500万円を各相続人が実際取得する(1)の課税価格ごとに按分して計算します。
Aさんは、5億円取得しますので、8億円分の5億円の割合(8分の5)を掛けて計算します。
Bさんは、3億円取得しますので、8億円分の3億円の割合(8分の3)を掛けて計算します。